「評価版ミドルウェア」使用許諾契約

この使用許諾契約(以下、「本契約」)は、コミュニティーエンジン株式会社(以下、「当社」)が開発した本契約第1条に定める「評価版ミドルウェア」をお客様が使用するにあたり、遵守すべき事項を規定したものです。 お客様には、「評価版ミドルウェア」を使用される以前に、本契約をご一読の上、内容にご同意いただいた場合にのみ、「評価版ミドルウェア」を使用いただくようお願いいたします。 なお、お客様が「評価版ミドルウェア」を使用(コンピュータへのファイルの保存、ダウンロードを含むがこれらに限定されない。)された場合には、本契約にご同意いただいたものとします。

第1条(定義)

本契約における用語の意味は次の通りとします。
(1)「評価版ミドルウェア」とは、当社がお客様に対して本契約に基づき、性能評価を目的として、使用許諾する次のネットワークミドルウェアの一部機能が制限されたものをいいます。

  • 「VCE」
  • 「LiquidSync」

(2)「VCE」とは、インターネット上における個々のコンピュータからの膨大なアクセスに対応するための高速データ処理をコンピュータ上で行うために必要な当社が開発したネットワークエンジンプログラムをいうものとします。
(3)「LiquidSync」とは、多人数でのP2Pネットワークの高速且つ安定した構築を実現するために必要な当社が開発したネットワークミドルウェアをいうものとします。

第2条(使用権の許諾)

  1. 当社は、お客様に対し「評価版ミドルウェア」の非独占的使用権を無償で許諾します。「評価版ミドルウェア」のご利用にあたり、お客様は「VCE」及び「LiquidSync」の一部機能が制限されている状態であることを了承します。
  2. 「評価版ミドルウェア」に関する日本を含む全世界における特許権、実用新案権、商標権、意匠権(いずれも登録を受ける権利を含む)、著作権(著作権法第21条乃至第28条所定のすべての権利を含む)その他一切の知的財産権は、当社に帰属しています。お客様には、「評価版ミドルウェア」に関し、本契約において許諾された権利以外に、いかなる知的財産権の許諾または知的財産権の譲渡もなされておりません。

第3条(無保証等)

  1. 当社は、「評価版ミドルウェア」について瑕疵担保責任、知的財産権の非侵害保証を含む一切の責任を負うものではなく、また、当社はお客様による「評価版ミドルウェア」の選択、使用に伴い又はその結果により生じる直接的、間接的(お客様が第三者に与えた損害を含む)な損害等についても一切責任を負わないものとします。
  2. 「評価版ミドルウェア」に関する技術情報等は、当社Webページ(http://plus.ce-lab.net/)をご参照ください。

第4条(禁止事項)

  1. お客様は、有償・無償に関わらず「評価版ミドルウェア」を性能評価以外の目的で使用することは一切できません。
  2. お客様は、「評価版ミドルウェア」のプログラム等を性能評価以外の目的で一切コピーすることはできません。
  3. お客様は、「評価版ミドルウェア」を第三者に対し、レンタル・リース・貸与・譲渡等をすることはできません。
  4. お客様は、「評価版ミドルウェア」を使用し、開発したプログラム、もしくはそれに類するものをオンライン、またはその他の媒体によって、有償・無償に関わらず配布、公開することができません。
  5. お客様は「評価版ミドルウェア」内部のプログラム等に対して、リバースエンジニアリング等の手法によって内部を解析し利用することができません。また、第三者に対してリバースエンジニアリングの指示、強要、依頼等を行ってはなりません。リバースエンジニアリングにはダンプ表示による解析、デバッガによるトレース、逆アセンブル、逆コンパイル、その他のソースコードの抽出(但しこれらに限らない)が含まれます。

第5条(損害賠償)

当社は、お客様が本契約に違反して又はお客様の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、その損害の賠償を請求することができます。

第6条(契約の終了)

  1. 本契約の有効期間は、お客様が「評価版ミドルウェア」を使用(コンピュータへのファイルの保存、ダウンロードを含むがこれらに限定されない。)したときからお客様が「評価版ミドルウェア」の使用を停止するまでとします。なお、当社は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合は、直ちに本契約を終了させることができるものとします。その場合、お客様は、第7条に従って、「評価版ミドルウェア」の全てを破棄することに同意するものとします。
  2. 本契約の終了後、本契約第2条第2項、第4条、第5条の規定は、存続するものとします。

第7条(契約終了後の措置)

お客様は、本契約終了後、お客様のコンピュータに保存されている「評価版ミドルウェア」のファイル全てを削除、もしくはアンインストールし、また、「評価版ミドルウェア」に関するロム、有体資料及びその要約した資料または通信によって得た情報等の全てを判読不能な状態にし、破棄するものとします。

第8条(その他)

  1. 本契約は、日本において該当する法律を準拠法とし、日本国法に基づき解釈されるものとします。
  2. 「評価版ミドルウェア」または本契約に関連して当社とお客様の間で生じた紛争については東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。
  3. 本契約は、日本文で締結され、日本文を正本とし、また翻訳文との間で相違があった場合には、日本文が優先されます。

本契約に明記されている事項以外には、明示、黙示を問わずその他の了解、表明、保証は一切存在しないものとします。

以上